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出産のとき

◆育児参加休暇◆ 〈有給〉

対象 男性職員(臨任・再任用を含む)で、当該出産にかかわる子、または小学校就学前の子を養育する職員。
期間 妻(事実婚を含む) の出産予定日前8週目(多胎妊娠の場合14週目)に当たる日から出産後8週目にあたる日までの間。
日数 5日間(取得単位は1日または時間)
※当該残日数に1時間未満の端数があるときは、端数を含めてすべて取得できます(2010.4から)
根拠 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第5条

 配偶者出産補助休暇(特別休暇)をとりましたが、育児参加休暇もとることができますか。
 とれます。配偶者出産補助休暇は、配偶者の妊娠8ヶ月以降、出産後2週間までの期間に、4時間または1日単位で通算3日間とることができます(臨任・非常勤を除く)が、それとは別に5日間とることができます。

 はじめての子で、父親学級に参加しようと思うのですが、産前に育児参加休暇をとることができますか。
 残念ながら、とれません。産前に育児参加休暇をとることができるのは、小学校就学前の子がいる場合だけで、はじめての子の場合には産後に5日間とることができます。

 自分以外に子の世話をすることができる家族等がいても、この休暇をとれますか。
 子の世話をすることができる家族の有無にかかわらず、職員が育児(例えば、生まれた子への授乳、付添い、上の子の保育所等への送迎など、出産に係る子や小学校就学前の上の子の生活上の世話をする場合など)に取得することができます。


出産休暇◆ 〈有給〉

対象 全ての女性教職員(臨任・再任用・非常勤は無給)
期間 産前出産予定日の前8週間(臨任・再任用・非常勤は前6週間)、多胎妊娠の場合14週間
産後出産日より8週間
根拠 学校職員の勤務時間・休暇に関する条例第9条、同規則第5条第25項
参考 労基法第65条

 流産、早産、異常分娩、人工妊娠中絶も含まれますか?
 妊娠4ヶ月以降なら含まれます。(1948・12・23 労働省労働基準局長名で発する通達1885号) なお、臨任・非常勤については労基法の日数のみの適用で、無給です。


◆配偶者出産補助休暇(特別休暇)◆ 〈有給〉

対象 全男性教職員(臨任・非常勤を除く)
内容 配偶者の妊娠28週(8ヶ月)以降、
出産後2週間までの期間に4時間または1日単位で通算3日間
※当該残日数に1時間未満の端数があるときは、端数を含めてすべて取得できます(2010.4から)
根拠 職員の勤務時間・休暇等に関する規則第4条の4の(3)
運用通知人事委第163号

 3日ではとてもたりませんが。
 出産はパートナーとの共同作業。現在1週間に向けて要求しています。

 パートナーは忙しいといってとりませんが。
 妊娠8ヶ月以降にとれますので、産院への送迎や入院の補助、帰宅してからなど使い方は色々あることを、パートナーと話し合ってみましょう。また、分会でも、この制度を男性にPRすると共に、男性が家族のために休暇を取りやすい雰囲気作りをしていきましょう。
 なお、出産とは、前述のように妊娠4ヶ月以降の分娩をさします。不幸にして、死産などであった場合もこの休暇を請求できます。