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資料2 神奈川県教育委員会の職場におけるセクシュアルハラスメント防止に関する指針


(目的)
1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律等の趣旨に基づき、 セクシュアルハラスメントのない職場づくりを進めるため必要な事項を定める。

(用語)
2 この指針において、次の用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1)「職場におけるセクシュアルハラスメント」
 職場において行なわれる職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応により、 当該職員がその勤務条件について、 不利益を受けること、 及び職場において行なわれる職員の意に反する性的な言動により職員の就業環境が不快なものとなったため、 能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、 当該職員が職務を遂行する上で看過できない程度の支障が生じることをいう。

(2)「職場」
 職員が職務を遂行する場所をいい、 当該職員が通常勤務している場所以外の場所であっても、 当該職員が職務を遂行する場所については 「職場」 に含まれ、 また、 正規の勤務時間外であって実質上職務の延長とみなされる場合は、 その場所も含まれるものとする。

(3)「性的な言動」
 性的な事実関係を尋ねること、 性的な内容の情報を意図的に流布すること等の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、 必要なく身体に触ること、 わいせつな図面を配布する等の性的な行動をいう。

(職員の責務)
3 職場におけるセクシュアルハラスメントは、 同じ職場に働く職員に不快を与え、 職場秩序を乱し、 職場環境を悪化させるものであり、 職員は、 良好な職場環境及び公務能率を維持するため、 いかなるかたちでもセクシュアルハラスメントを行なってはならない。

(周知・啓発等)
4 所属長は、 所属職員に対し、 職場会議及び職場研修等の適切な方法により職場におけるセクシュアルハラスメント防止について周知・啓発を行ない、 セクシュアルハラスメントのない職場づくりにつ努めなければならない。

5 行政課長は委員会職員に対し、 委員会の会議や研修等の適切な方法により職場におけるセクシュアルハラスメント防止について周知・啓発を行なうものとする。

(相談・苦情への対応)
6 所属長は、 職員から職場におけるセクシュアルハラスメントに関し相談・苦情があった場合は、 迅速かつ公正な事実確認を行なうとともに所属職員に対して必要に応じた指導を行ない、 良好な職場環境の回復に努めなければならない。

7 職場におけるセクシュアルハラスメントの未然防止及び発生後の迅速かつ適切な対応を図るため、 厚生課に職員から職場におけるセクシュアルハラスメントに関し直接、 相談・苦情を受け付ける窓口を設置し、 相談内容に関する事実確認のための必要な措置、 問題解決のための適切な助言及び行政課、 教職員課との必要な協議、 調整を行なうものとする。

(プライバシー保護及び不利益な取り扱いの禁止)
8 職場におけるセクシュアルハラスメントの防止に携わる職員は、 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る職員の情報が当該職員のプライバシーに属するものであることから、 その保護に特に留意しなけれはならない。

9 職場におけるセクシュアルハラスメントの防止に携わる職員は、 職場におけるセクシュアルハラスメントに関して職員が相談し、 又は苦情を申し出たことを理由として、 当該職員にとって不利益な取り扱いをしてはならない。

(当該職員以外の職員からの相談・苦情への対応)
10 当該職員以外の職員からの職場におけるセクシュアルハラスメントに関する相談・苦情への対応については、 前記 6 から9に準じて取り扱うものとする。

(行政課長の職務)
11 行政課長は、 職員に対して、 適切な広報、 研修等を実施し、 職場におけるセクシュアルハラスメント防止について周知・啓発を行なう等、 この指針の目的を達成するため必要な措置を講じるものとする。

(その他)
12 この指針に定めるもののほか、 職場におけるセクシュアルハラスメントの防止に関し必要な事項は総務室長が別に定める。


  この指針は、平成11年4月1日から施行する。