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生理休暇を取りたいとき

◆生理休暇◆  〈有給〉

対象 すべての女性教職員(臨任・非常勤を含む)
期間 原則として一回につき連続する2日以内
根拠 学校職員の勤務時間条例第8条、
同規則(1957年人事委員会規則第30号)
参考 労基法第68条


 朝起きたらひどい生理痛、どういう連絡をしたらいいでしょうか?
 「具合が悪いので休みます。 届けはあとで出します。」 と電話で連絡 (年休と同様に原則は管理職へ)。 理由欄は何も書く必要はありません。 (「県立学校職員の服務規定の運用について」 による) 職員室内の連絡黒板に 「生休」 と書いてある場合には、 対応について配慮するよう分会で求めていきましょう。

 学校で生理になったり、途中で生理痛がひどくなったら・・・
 年休簿に「生休」と記載し、「生休」と言いにくい人は帰ることだけ伝えてください。

 非常勤講師ですが、生休は取れますか?
 臨時的任用職員、非常勤講師の方も取れます。

 時間で取っても一日扱いになるので、損をするみたいですが・・・
 事務処理上の問題です。たとえば、授業が終わってから生休を取って早めに帰るなど、運用のしかたは各人にまかされています。工夫してみてください。長期休業中も同様です。
 
 生理日の前に苦痛を感じるのですが、生理休暇を取れますか?
 取れます。
 
 校務が多忙で取りにくいのですが・・・
 生理の辛さには個人差があります。辛い人のためにこの制度を守り、取りやすい職場の雰囲気づくりをしていくことが大切です。生理痛などを我慢し続けることは、女性の体によい影響を及ぼしません。この権利を風化させないためにも、生理で辛いときは「年休」でなく「生休」を取りましょう。


 「その手続きを複雑にするとこの制度の趣旨が抹殺されることになるから、 原則として特別の証明がなくても女子労働者の請求があった場合にはこれをあたえることにし、 特に証明を求める必要が認められる場合であっても医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、 例えば同僚の証言程度の簡単な証明によらしめるよう指導されたい」  (1948.5.5 基発第682号、 1988.3.14 婦発第47号)