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いざ子育てというとき

◆育児休暇◆ 〈有給〉

対象 1歳6ヶ月未満の子を養育する職員(臨任・再任用・非常勤は無給)
期間 子が生後1年6月に達しない期間(臨任・再任用・非常勤は1歳未満)
時間 1日2回それぞれ60分。まとめて120分とることもできる(臨任・非常勤は1日2回各30分)。
※勤務時間の始め又は終り、休憩時間の前後にも請求できる
手続 「休暇等申請(届出)簿」により1ヶ月ごとにまとめて申請し承認を得る。
根拠 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例 第10条
学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則 第4条の2
学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の運用について 
(神奈川県人事委員会委員長通知)
参考 労働基準法 第67条

 選択の授業等の関係でどうしても一律にとることができません。曜日ごとに時間帯を変えることは可能でしょうか?
 前もって一律に申請します。ただし、実際にはその日に判断すればいいことになっており、変更は後日まとめて訂正します。
 ※「県立学校職員服務規程の運用について」第14条
  (有給休暇の承認等)関係 第1項(3)カ

 母親と父親の両方でとりたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
 例えば、母親が朝60分、父親が夕方60分とることもできますし、母親が月・水・金曜日、父親が火・木曜日にそれぞれ120分ずつとることもできます。ただし、両方が同じ時間帯にとることはできません。また、とれる時間は両方で1日2時間までです。(育児休暇と部分休業をあわせてとる場合も同様です)

 配偶者が家事専業なのですが、育児休暇をとることができますか?
 病気等により、育児ができない状態であれば、とることができます。


◆育児休業◆ 〈無給〉

対象 3歳未満の子を養育する職員(臨任・再任用・非常勤を除く)
期間 子が3歳に達しない期間
手続 「育児休業承認請求書」により、育児休業を始めようとする日の1ヶ月前までに、学校長を通じて県教委へ請求する。
代替 任期付き採用及び臨時的任用(1年未満)を行う。
給与・年休等の扱い ・期末手当は勤務した期間に応じて支給。
・勤勉手当は育児休業期間を勤務期間から除算する。
・退職手当は育児休業期間の2分の1(子が1歳に達した日の属する月までの期間は3分の1)を在職期間から除算する。
・復職後の給料月額等は育児休業期間も引き続き勤務したものとして扱う。
・年休は、その年に付与された日数のうち未消費分をくりこすことができる。
その他 子が1歳に達するまで(1歳以降保育所に入所できないなど特別な場合は1歳6ヶ月に達するまで)共済組合から育児休業手当金(勤務しなかった期間1日につき給料日額給与の50%×1.25。ただし上限あり)が支給される。また、申し出により、子が3歳に達するまで公立学校共済の長・短期掛金、および厚生福利振興会の掛金も免除される。
根拠 職員の育児休業等に関する条例
職員の育児休業等に関する規則
職員の育児休業等の運用について
現業職員の育児休業等に関する規則
職員の育児休業等に関する条例の制定等について
条例の一部改正等について
学校職員の給料の支給等に関する規則 第2条第4条第5条
学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則 第6条
参考 改正 育児・介護休業法
地方公務員の育児休業等に関する法律

2010年6月30日施行、 育児休業に関する条例改正のポイント
これまで配偶者が専業主婦 (夫) であったり、 育児休業を取得している場合 (期間) は、育児休業を取得することができませんでしたが、今回の改正で取得できるようになりました。 これは部分休業、育児短時間勤務制度も同様です。
また、配偶者の出産から一定期間 (出産日を含め産後57日以内) に最初の育児休業をした職員について、再度の育児休業をすることができるようになりました。

 母親と父親の両方で育児休業をとることができますか?
 できるようになりました。

 妻の産休中に、夫が育児休業をとることはできますか?
 できます。 下図の期間に1度育児休業をとると、再度育児休業を取得できます。


 第1子の育児休業中に第2子の出産をむかえます。 第2子の育児休業はどのように取得すればいいのでしょうか?
 妻の場合、第2子の産休に入れば自動的に第1子の育児休業は停止しますので、第2子についても第1子と同様に育児休業の取得手続きをおこなって下さい。 夫の場合、第2子についても育児休業を取得したい場合は、第1子の育児休業を第2子の出産前に終了させる必要があります。 その後、第1子と同様に育児休業の取得手続きをおこなって下さい。 (冊子P15の図参照)
 
 途中から期間を延長することができますか?
 1回に限り可能です。 再度の延長は特別な事情がある場合は認められます。

 再取得についてはどのようになっていますか。
 育児休業に入る前に、あらかじめ 「育児休業計画書」 を提出しなければなりません。 計画を出さずに、いったん職場に復帰してしまうと、再び育児休業を取得することはできません。(ただし、 特別な事情がある限り認められます)

 特に、産後8週間の期間は、女性が出産後の母体の回復と乳児の世話で肉体的にも、精神的にも負担が大きいことから、この期間中、 妻が就業しているか否かにかかわらず夫は育児休業を取得することができます。


◆部分休業◆ 〈無給〉

対象 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(非常勤を除く)
期間 子が小学校就学の始期に達するまで
時間 1日2時間まで、30分を単位とする。
(勤務時間の始め又は終りに請求できる)
手続 「部分休業承認請求書」により、学校長に、あらかじめ必要な期間についてまとめて請求する。
給与の扱い ・給与は勤務しない時間について減額される。
・期末手当は減額されない。
・勤勉手当は部分休業の日数が90日を超える場合には、時間を日に換算して勤務期間から除算する。
根拠 職員の育児休業等に関する条例
職員の育児休業等に関する規則
職員の育児休業等の運用について
現業職員の育児休業等に関する規則
職員の育児休業等に関する条例の制定等について
条例の一部改正等について
学校職員の給料の支給等に関する規則 第2条第4条第5条
学校職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則 第6条
参考 改正 育児・介護休業法
地方公務員の育児休業等に関する法律


◆子の看護休暇◆
 〈有給、臨任・非常勤職員は勤務時間数及び雇用期間に応じて一部有給〉

対象 中学校就学の始期に達するまでの子(職員が養育する子、養子及び配偶者の子)を養育する職員(非常勤講師を除く)
期間 一歴年につき5日、複数の子を養育する職員は職員1人あたり10日(取得単位は1日または時間)
非常勤職員については1年度について5日間(複数の子の場合10日)。(年度途中採用も同じ)
※当該残日数に1時間未満の端数があるときは、端数を含めてすべて取得できます(2010.4から)
内容 負傷、疾病による治療、看病及び通院等の世話。予防摂取や健康診断などの疾病の予防を図るための世話。機能回復訓練の介助等。
原則として証明書類の提出は必要ない。
根拠 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例
学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則
学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の運用について
県立学校職員服務規程
服務規程の運用について

 妻が家事専業ですが、子の看護休暇をとることができますか。
 とれます。05年3月31までは、「職員以外に子の看護にあたる者がいない場合」とされていましたが、現在は、職員が看護する必要があり、実際にその看護を行うのであれば認められます。

 両親ともに県職員の場合、同時に子の看護休暇をとることができますか。
 実際に看護の必要があり、看護を行うのであれば、認められます。ただし、両親それぞれ一暦年に5日間 (複数子10日) までです。

 小学校6年生の子どもを育てています。4月に3日間この休暇を使いました。 来年3月までに使えるのはあと2日間ですか。
 常勤職員の「子の看護休暇」は1歴年に5日間あります。ですから、この場合は12月までに2日間、 1〜3月にあと5日間使うことができます。

 保育園から、子が熱を出したので迎えに来るようにと連絡がありました。子の看護休暇は使えますか。
 子を看護するために迎えに行くのですから、保育園の送迎に必要な時間も含め、子の看護休暇での対応ができます。

 子どもが小学4年生と6年生です。 今年の12月まで、子の看護休暇は何日取れますか?また、来年はどうなるのでしょうか?
 今年は、当該子が2人以上ということになりますので、10日まで取ることが出来ます。 来年は、 1月から3月の間は、条件が変わりませんので10日とれますが、 4月からは、当該子が1人になりますので、5日ということになります。 わかりにくいですが、3月末までに10日までとれますが、そうすると、4月以降は0日ということになります。5日以内であれば、5日までの残日数を12月末まで取ることが出来ます。

 4月5日から3月25日まで臨任として働きます。子の看護休暇はどのくらいとれますか。
 1歴年に5日とることができますので、10日とれますが、そのうち有給部分は、12月31日までに26時間 (38時間45分×8月/12月) 1月1日から3月25日までに6時間 (38時間45分×2月/12月) の合計31時間です。

※所定外労働の免除の義務化 (2010年6月30日施行)
3歳に満たない子を養育する職員の請求により、勤務時間を超える勤務をさせてはならない。
・超過勤務の制限 (免除) の請求は、超過勤務制限開始日および期間を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までにおこなわなければなりません。


◆育児短時間勤務制度◆ 〈無給〉

対象  小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
対象とならない職員は、非常勤、臨任、配偶者が育児休業をしている職員 (配偶者の産休中は取得対象)、職員以外の親が養育できる職員等 
勤務形態
及び
勤務時間 
1.1日3時間55分×週5日(19時間35分)
2.1日4時間55分×週5日(24時間35分)
3.1日7時間45分×週3日(23時間15分)
4.1日7時間45分×週2日+1日3時間55分×週1日(19時間25分)
期間  1月以上1年以下の期間
1年を超えて育児短時間勤務を続けたい場合は終了予定1ヶ月前までに延長の請求ができる
期間終了の翌日から1ヶ年は再度の請求はできない 
手続  1ヶ月前までに 「育児短時間勤務承認請求書」 を提出
請求に係わる子の名前、請求者との続柄、生年月日を証明する書類 (出生証明書、母子健康手帳の出生届け出証明書等) を提出 
代替  1.及び 4.が二人いる場合は臨任を配置
19時間15分再任用または、 非常勤講師 
給与の扱い  勤務時間に応じて割り落とした額 (扶養・住居手当除く)
 

 あと補充はどのように行われるのですか。
 事務、司書、 現業については、1.又は4.勤務に対し20時間相当、 2.又は3.勤務に対し15時間相当、 といった非常勤職員の配置、 または一つの職場で二人の1.又は4.勤務がいる場合には、 フルタイムの臨任を配置することもできます。
 職員については、 おおむねその学校の平均持ち時間に (勤務時間/38時間45分) を乗じた時間数の非常勤講師の配置、 1.又は4.勤務については再任用19時間を措置、 または一つの職場で二人の1.又は4.勤務がいる場合には、 フルタイムの臨任を措置することもできます。
【例】 (1.又は4.勤務でその学校の平均持ち時間が16時間場合) 講師時間8時間
※あと補充の確保の点から1.又は4.勤務が対応しやすい状況です。

 申請が遅れた場合は1年待たなければなりませんか。
 請求は原則として休業開始日の1月前までに行うとされてますが、08年4月運用開始にあたっては柔軟な対応をすることになっています。 ただし、あと補充の確保などを考えると、できるだけ早く所属長に連絡する必要があります。

 両親で育児短時間勤務を取得することができますか。
 できるようになりました。(2010年6月30日から)

 勤務する時間帯は自由に選べますか。
 教員の場合は、あと補充の人と時間が重なっても、授業時間を中心とした時間帯に取得することができます。 その他の職については、基本的には勤務時間の始業か終業時間と続く時間への割り振りが中心になります。

 昇給・昇格の扱いはどのようになりますか。
 勤務する時間の一部を勤務しないのではなく、割り振られる勤務時間自体が短いのですから、 昇給や昇格についての扱いは、フルタイム勤務時と変わりません。

 給与はどのようになりますか。
 給料月額、管理職手当、地域手当などは勤務時間に応じて割り落とされた額が支給されます。 扶養手当、住居手当はフルタイムと同様に支給、 通勤手当は通勤回数が少なくなる場合、定期券額より低廉な場合は回数券払いとなります。 期末手当、勤勉手当の基礎額はフルタイム勤務時月額に割り戻した額、その上で期末手当の在職期間の算定については、育児短時間勤務をすることによって短縮された勤務時間の2分の1相当の期間を除算、勤務手当は短縮された勤務時間相当の期間を除算します。