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病気になったとき

◆療養休暇◆ 〈有給、臨任・非常勤は勤務時間数及び雇用期間に応じて一部無給〉

対象 公務上傷病:全職員
私傷病:全職員(臨任・非常勤を除く)
※雇用期間6ヶ月以上の臨任、非常勤職員は1年間のうちに10日以内〈無給〉 
※再任用は1年間のうちに10日以内〈有給〉
期間 公務上傷病:必要と認める日数
私傷病:90日以内において必要と認める日数、それ以後は3年を上限として休職
※休職期間の扱い
1年目:有給休暇((80/100)支給)
2、3年目:無給休暇(ただし、共済組合より、傷病手当金(1年6月)と傷病手当金付加給付(6月)が支給される)
※取得単位は1日、または必要に応じて時間
手続 医師の診断書と共に、休暇等申請(届出)簿によりあらかじめ願い出て承認を受ける。
※「引き続く1週間以内の療養休暇」の取得にあたっては、原則として診療機関の領収書等をもって医師の診断書に代えることができます。(職員が医師からの傷病名及び療養期間を聞き取り、「領収書等」のコピーにその旨を記入し領収書等(原本)を添える)
※「領収書等」とは     
・診療機関の領収書
・受診日が記載されている診察券
・診察機関名、受診日が記載されている共済組合員証又は健康保険証
根拠 学校教職員の勤務時間、 休暇等に関する条例第10条

 歯が急に痛くなったので学校に近くの歯医者に行きました。「領収書等による療養休暇」は認められますか?
 一般的に歯科治療は予約診療で長期にわたるため、「領収書等による療養休暇」のケースは少ないと考えられますが、応急処置や、1週間以内で終了する場合は認められます。

 1日4時間の休暇を2日連続で取り、通院しました。引き続く1週間以内であれば「領収書等による療養休暇」は認められますか?
 その都度、領収書等が提出されれば認められます。

 通勤途中に怪我をしました。取扱は公療?それとも私療?
 通勤災害による療養休暇は、私療扱いとされます。

 療養休暇を90日取得したのですが、同じ年度に別の病気にかかってしまいました。療養休暇を取れますか?
 療養休暇は、年間90日を限度とするものではなく、一つの傷病につき90日を限度として与えられてるので、別の傷病の場合には傷病ごとにそれぞれ90日以内の療養休暇が認められます。

 毎週2日、各6時間の診断を受けなければならないと医師に診断されました。病気が長引き、通算90日を超えても療養休暇を取れますか?
 通算90日を超える飛び療休は、その傷病が同一であっても認められます。

 入院により80日の療養休暇を取りました。その後職場復帰したのですが、40日後に再発し30日入院することとなりました。療養休暇は取れますか?

 同一傷病により、さきの療養休暇の最終日の翌日から30日以内に再び療養休暇が始まるときは、引き続いた療養休暇とみなします。