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臨時教員 3人に1人失職中業務

神奈川新聞2017年3月15日

学校の多忙化浮き彫り

 臨時教員の3人に1人が、失職中にもかかわらず、補習授業などの業務に携わった経験があることが14日、日教組のインターネットによる実態調査で分かった。うち3人に2人は、失職中に児童生徒らの個人情報を扱っていたことも判明。多忙化が進む学校現場で、臨時教員が任用期間外での業務を強いられている実態が浮き彫りになった。
 政府が働き方改革を掲げる中、臨時教員の任用の在り方にも一石を投じそうだ。
 臨時教員の任用は地方公務員法で最長1年までとされることが多い。教育委員会の多くは継続雇用とみなされないように、年度末などの端境期に数日間の離職期間(空白期間)を設けているが、学校現場からは「その期間にも仕事はあり、実態にそぐわない」との声が上がっていた。
 離職期間中は働いても給与が払われない上、何らかのトラブルがあっても身分保障がなく、臨時教員にとって不利益が大きい。また、個人情報の取り扱いで問題が起きた場合も、責任の所在が不明確になる恐れがある。
 調査は2月中旬〜3月中旬、3月中旬〜4月中旬の2期にわたって実施。インターネットとスマートフォンを使って日教組の組合員以外の教職員にも回答を求め、今月13日に1期分を中間集計(回答数1020)した。
 調査結果では離職期間があると答えたのは71.5%。期間は1日が最も多く44.0%、1週間以上、20.2%、3日11.4%、2日10.6%の順。
 33.6%が離職期間に仕事をした経験があり、離職期間中の仕事内容ほ複数回答で尋ねたところ、児童生徒の指導要録などの個人情報を取り扱う仕事65.3%、会議など61.5%、補習授業など児童生徒の教育指導30.9%、学校行事など42.6パーセントなどとなっていた。
 文部科学省の調査では、公立小中学校の臨時教員は2012年度に11万3千人に達し、教員全体の16.1%に上っている。